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交通事故の治療に健康保険を使う際の注意点

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交通事故に巻き込まれた場合、通常であれば慰謝料が支払われるため、健康保険を利用するケースは少ないものです。ただ、交通事故によるケガの治療に、健康保険が利用できないわけではありません。

また、なんらかの事情によって、健康保険を利用してケガの治療をおこなわなければならないケースもあります。こちらのページでは、交通事故の治療に健康保険を使う際の注意点や、交通事故の治療に健康保険を使ったほうがよいケースについてご紹介します。

交通事故の治療に健康保険を使う際の注意点

はじめに、交通事故の治療に健康保険を使う際の注意点について見ていきましょう。主な注意点としては、以下のような点が挙げられます。

  • まずは交通事故後の手続きをおこなう
  • 健康保険を使った場合は第三者行為届を提出する

それぞれについて見ていきましょう。

まずは交通事故後の手続きをおこなう

交通事故に巻き込まれた場合、通常であれば相手方の加入している保険会社から、治療費や休業損害といった慰謝料の支払いがおこなわれますただし、慰謝料を受け取るためには、交通事故後にきちんと手続きを済ませておかなければなりません。

  • 交通事故に遭ったらすぐに警察へ連絡する
  • 加害者の連絡先や車両ナンバーなどを控えておく
  • お互いの保険会社へ連絡する
  • 医療機関を必ず受診する

交通事故に遭った場合、必ず上記のような手続きをおこなっておきましょう。警察に連絡しないと、交通事故証明書が交付されません。また、医療機関を受診しておかないと、ケガと事故との因果関係が証明できなくなるため、慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。

健康保険を使った場合は第三者による傷害届を提出する

交通事故にともなうケガの治療をおこなう際、健康保険を使うのであれば、「第三者による傷害届」を提出するようにしましょう。

第三者による傷害届とは、他人(第三者)の後遺によって生じたケガおよび病気に関して、健康保険を利用して治療をおこなう場合、必要となる届け出のことを意味します。

通常、交通事故による治療費は、加害者が加入している保険会社から慰謝料として支払われます。ただ、慰謝料が支払われるのは示談が成立してから、およそ2週間から3週間後です。

示談が成立するには、交渉をはじめてから、およそ2ヶ月~3ヶ月かかるのが一般的です。そのため、交通事故の直後にケガの治療をおこなう場合、とりあえず自分で立て替えて治療費を支払う必要があります。

その際に第三者による傷害届を提出しておくと、健康保険を利用してケガの治療が受けられるため、自己負担額を軽減することが可能となります。

交通事故の治療に健康保険を使ったほうがよいケース

交通事故に遭った場合であっても、健康保険を利用して治療を受けることは可能です。健康保険を使ったほうがよいケースとしては、次のような例が挙げられます。

  • 被害者の過失割合がゼロではない場合
  • 加害者が保険に加入していない場合
  • 加害者が見つからない場合
  • 慰謝料の支払いが打ち切られた場合


それぞれについて詳しく解説します。

被害者の過失割合がゼロではない場合

交通事故の治療に健康保険を使ったほうがよいケースのひとつが、被害者の過失割合がゼロではない場合です。交通事故にともなう慰謝料は、加害者および被害者双方の過失割合に基づいて算出されます。

加害者のすべての責任がある場合は過失割合が「10対0」となるため、治療費は原則として全額加害者、もしくは加害者側が加入している保険会社から支払われます。

ただ、交通事故の中には、被害者側にも一定の過失を認めるケースが少なくありません。たとえば、被害者側に2割の過失が認められた場合に、ケガの治療に支払った費用が100万円だったとします。

健康保険を利用しなかった場合、被害者側が負担する額は100×0.2=20万円となります。健康保険を利用してケガの治療をおこなった場合、3割負担だと医療機関に支払う金額は100×0.3=30万円です。

治療を終えると示談交渉をおこない、過失割合が2割と算定された場合、30万円のうち、80%(24万円)を加害者に請求可能となります。そのため、被害者側の実質負担額は6万円となり、健康保険を利用しない場合と比べて、14万円も負担が軽減されるのです。

加害者が保険に加入していない場合

交通事故の治療に健康保険を使ったほうがよいケースとしては、加害者が保険に加入していない場合も挙げられます。一般的に、車両を運転される方の多くは任意保険(自動車保険)に加入しているものです。

ただ、任意の保険であるため、必ず加入しなければならないわけではありません。たまたま交通事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合、自賠責保険から慰謝料が支払われることとなります。

しかし、自賠責保険から下りる慰謝料は上限が120万円と決まっているため、ケガの治療をおこなう場合は健康保険を使って、治療費を少なく抑える必要があるのです。

また、少数事例ではあるのですが、交通事故の加害者が自賠責保険(強制保険の一種)に加入していないこともあります。

その場合であっても、加害者本人に慰謝料を請求することは可能です。ただ、経済的事情などにより加害者に支払い能力がない場合、被害者の泣き寝入りとなってしまう可能性もあります。そのため、健康保険を利用して、治療費を抑えておく必要があるのです。

加害者が見つからない場合

交通事故に遭った場合、原則として警察に連絡する義務があります。ただ、場合によっては加害者が事故現場から逃走してしまう(ひき逃げ)ことも少なくありません。

もし加害者が見つからなかったとしたら、当然のことながら慰謝料を受け取ることはできません。その場合も健康保険を利用して、治療費を抑える必要があるでしょう。ただし、加害者が見つからない場合、政府保障事業制度による救済を受けられる可能性があります。

慰謝料の支払いが打ち切られた場合

交通事故にともなうケガをしていると、慰謝料の支払いを打ち切る旨が保険会社から通達されることも珍しくありません。そのような場合に備えて、健康保険を利用して施術を受け、費用を抑えておくことも重要です。

慰謝料の支払いが打ち切られたからといって、ケガが全快しているとは限りません。そのような場合は、健康保険を利用して施術を受け、症状の回復を目指すこととなります。

交通事故後の治療なら静岡県浜松市にあるみのり整骨院までご相談ください

交通事故後の治療や、手続きに関するお悩みがある方は、市にあるみのり整骨院までお気軽にご相談ください。みのり整骨院の特徴のひとつが、交通事故治療に関する徹底サポートをおこなっている点です。

こだわりの手技治療で症状の根本的な改善を図るだけでなく、医師との緊密な連携によって、患者様のお身体がしっかりと完治するように導いています。また、交通事故にともなう面倒な手続きに関するアドバイスや、各種請求手続きの代行も承っています。

交通事故に遭った場合、体の不調はもちろんですが、精神的にも大きなストレスがかかるものです。そんな状態のときに、さまざまな手続きの煩わしさがあると、安心して治療に集中できなくなることもあるでしょう。

静岡県浜松市にあるみのり整骨院では、これまでに多くの交通事故治療、および手続きに関するアドバイスや代行をしてきました。交通事故にともなう心身の不調を早く改善するためにも、なるべく早めにみのり整骨院までご相談頂くことをオススメします。

まとめ

交通事故後の治療に関しては、慰謝料から支払いをおこなうのが基本です。ただ、場合によっては健康保険を利用して施術を受けたほうがよいこともあります。

静岡県浜松市にあるみのり整骨院では、交通事故後の治療を得意としていますので、病院での検査を受けた後、お気軽にご相談ください。