もし交通事故などの影響で骨折をしてしまった場合、「どの程度お金がもらえるのだろう」「慰謝料の種類を知りたい」といった考えをもっている人も少なくないでしょう。
かといって、慰謝料の種類やもらえる慰謝料の金額は中々わかりづらいという人もいるかもしれません。本記事では、交通事故における骨折の慰謝料相場や骨折の種類について解説していきます。
交通事故で骨折した場合の慰謝料の種類とは?
交通事故で骨折した場合の慰謝料の種類には、以下の2つがあります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
慰謝料は一般的に、「広い範囲において精神的ダメージを負った場合」に金銭が支払われるシステムとなっています。ここからは、交通事故で骨折した場合の慰謝料の種類について解説していきます。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故で生じた身体的負担に対して、1日でも治療のために入院や通院をすることがあれば、慰謝料が怪我をした本人に支払われる仕組みとなっています。骨折のケースにおいても、基本的に病院へ通院もしくは入院となることが必須であることから、事故における加害者相手に入通院慰謝料を請求することが可能となります。
また、入通院慰謝料の金額決定に関しては、骨折や怪我をしたことによる精神的ダメージは本人にしかわからないことから、判断基準として「治療期間の長さ」が決め手になります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、先程ふれた入通院慰謝料にプラスして、交通事故が原因の怪我において将来的に障害が残ってしまう可能性がある場合に、慰謝料を上乗せして受け取ることのできる仕組みとなります。
しかし、後遺障害慰謝料を加害者側に請求するには、後遺症をもたらしたという証明の「等級認定」を申請して等級認定が認められた場合に限られてきます。後遺障害慰謝料は認められた後遺障害等級の1〜14級に設定された金額を、加害者側に請求することが可能です。
交通事故で起こる骨折の後遺症とは?
交通事故で起こる骨折の後遺症には、以下のようなものがあります。
- 神経障害
- 運動障害
- 欠損障害
- 機能障害
- 変形障害
- 短縮障害
これらの障害に関しては大まかに表現されていますが、さらに細かく部位の欠損や体の一部の動きが制限されるような障害となった場合に、等級や金額が大きく変動することになります。ここからは、交通事故で起こる骨折の後遺症の種類について解説していきます。
神経障害
神経障害とは、骨折の影響によって骨が折れた部分に、痛みや痺れなどの後遺症をもたらしてしまったことを指します。神経障害の等級の程度については、今後も永続的に痛みや痺れなどの負担を伴うことから、レントゲンやCT、筋電図などの医学的検査によって判断されるような重い等級に認定されることになります。
運動障害
運動障害とは、首の部分や胸や腰の部位が動かなくなったり、可動域が制限されたりする後遺症を指します。等級の決め方に関しては、運動障害における等級が中程度のものであることから「脊柱に著しい運動障害を残す場合」と「脊柱に運動障害を残す場合」の2種類から判断されます。運動障害は、今後の生活において支障をきたすものが多いことから、非常に重い障害といえるでしょう。
欠損障害
欠損障害とは、体の一部分をもしくはすべてを失ってしまう状態のことを指します。欠損障害の等級や金額の決め方に関しては、どこの部分をどれくらい欠損してしまったかによって大きく変わってきます。
基本的に骨折における欠損障害の場合には、上半身や下半身、腕や指、足などの体の一部そのものをすべて失うということはなく、中の骨が失われることがほとんどであることから、重たいもので指の骨の一部欠損などが挙げられるでしょう。
機能障害
機能障害とは、骨折の影響によって、上半身は肩や肘、手首の関節、下半身は膝や股、足首、他にも手や足などの関節が動かしづらくなってしまったり、関節の可動域がこれまでよりも制限されてしまったりする障害のことを指します。
等級の決定に関しては、体におけるどこの関節の可動域が、どれくらい制限されるようになったかによって認定されます。加えて「人工関節」や「人工頭骨」などを取り入れないといけなくないけなくなった際にも重い後遺障害として認められることになります。
さらに、関節がバランスを失って動作がしにくい場合や軽い負荷でも脱臼してしまうような状態になってしまった場合でも、機能障害として認められるでしょう。
変形障害
変形障害とは、骨折の影響で脊柱や長管骨の形が変わってしまったり、上下肢に障害が残ってしまった後遺症のことを指します。
人によって形の変形具合や障害の程度に関しては大きく変わってくることから、等級が設定されており、この等級によって金額も大きく変動していきます。また、前述した部位以外に変形が起こった場合にも場所によっては、変形障害が認定される可能性があります。
短縮障害
短縮障害とは、骨折の影響によって下半身のどちらかの長さが短くなることによって、全体のバランスに支障をきたしてしまい、日常生活の動きにも制限がかかってしまう障害のことを指します。
また、反対に下半身どちらかの長さが長くなってしまった際にも、短くなった場合と同じように全体のバランスに支障をきたし、日常生活の動きにも制限が起こることから、同じように後遺症の障害として認定されます。
短縮障害にも等級があり、程度の判断に関しては、上前腸骨棘と下腿内果端の間の長さを障害が起こっていないほうの足と比べることで、等級を決定していきます。
交通事故の骨折による慰謝料の相場はどれくらい?
交通事故の骨折による慰謝料の相場は、骨折が完治するまでの期間や怪我の程度によって大きく変わってきます。ここでは交通事故の骨折による慰謝料の相場に関して、完治までの期間を参考に解説していきます。
完治まで1ヶ月の場合
骨折で初めて病院へ行った日から換算して30日、完全に完治した日数が30日の慰謝料相場は、以下のとおりです(通院期間1ヶ月)
弁護士基準 |
28万円 |
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自賠責基準 |
12万9,000円 |
完治まで3ヶ月の場合
骨折で初めて病院へ行った日から換算して90日、完全に完治した日数が90日の慰謝料相場は、以下のとおりです(通院期間3ヶ月)
弁護士基準 |
73万円 |
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自賠責基準 |
25万8,000円 |
完治まで半年の場合
骨折で初めて病院へ行った日から換算して180日、完全に完治した日数が180日の慰謝料相場は、以下のとおりです(入院期間1ヶ月、通院期間5ヶ月)
弁護士基準 |
141万円 |
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自賠責基準 |
51万6,000円 |
完治まで9ヶ月の場合
骨折で初めて病院へ行った日から換算して270日、完全に完治した日数が270日の慰謝料相場は、以下のとおりです(入院期間2ヶ月、通院期間7ヶ月)
弁護士基準 |
188万円 |
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自賠責基準 |
77万4,000円 |
完治まで1年の場合
骨折で初めて病院へ行った日から換算して365日、完全に完治した日数が365日の慰謝料相場は、以下のとおりです(入院期間3ヶ月、通院期間9ヶ月)
弁護士基準 |
226万円 |
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自賠責基準 |
103万2,000円 |
まとめ
本記事では、交通事故での骨折でもらえる慰謝料の種類や相場、骨折の種類や等級について解説しました。骨折は最悪の場合動きが制限されたり動かなったりすることも考えられ、後遺障害が残ることもあります。
もし、骨折の後遺症やケアでお悩みの人は、みのり接骨院に足を運んでみましょう。みのり接骨院は、静岡県浜松市にある、交通事故での骨折や怪我の治療とサポートをおこなっている接骨院です。医師と連携しながらの治療となるので、病院に通院しながら体を治していくことができます。