交通事故で骨折をした場合は、保存療法、もしくは手術による治療が必要になります。
このような治療を受けたときに、治療期間の目安や後遺症をもたらした際の対処法など、色々とわからないことがあるかもしれません。
そこで今回の記事では、骨折したときの治療法や代表的な骨折箇所、治療期間や後遺症の例などについて解説していきます。
1.交通事故における骨折の治療方法
交通事故の影響で骨折した場合、治療の方法は症状に応じて保存療法か手術になります。ここでは、それぞれの治療方法を紹介していきます。
1-1.軽度の骨折は保存療法が一般的
軽度の骨折の場合は、ギプスで骨折箇所を固定する保存療法を選択します。固定することにより、骨がつながるのを待ちます。ギプスで固定している間は、その箇所を動かせません。
保存療法が可能なのは、骨折した部分に毛細血管が新たに作られて、仮骨が形成されるからです。仮骨が事故前の強度戻ることで、回復へとつながります。
長期間ギプスで固定した状態になると、関節が固まってしまいます。そのため、ある程度まで骨が修復されたタイミングで、リハビリを行って機能の改善を図ることも大切です。
1-2.保存療法が取れない場合は手術する
保存療法で回復が見込めない場合、手術を行うことで骨折を治します。その他にも、関節部分の骨折や体重がかかる脚の骨折なども、手術をするのが一般的です。
手術は、金属製のプレートやネジなどを用いて骨を接合し、骨折部分を固定するかたちで行われます。そうすることで、早期の回復が期待できるのです。
骨が固定された段階で、再び手術を行い、金属製のプレートやネジを取り除きます。
2.交通事故で起こり得る骨折の部位の代表例
交通事故に遭うと、骨折することが多いです。ここでは、代表的な5つの骨折について説明していきます。
2-1.鎖骨骨折
鎖骨は、胸骨と肩甲骨をつなぐ部分の骨で、交通事故でもっとも多い骨折の部位です。交通事故により、肩周辺に衝撃を受けると、鎖骨骨折が発生します。
完全に折れていなくても、鎖骨にひびが入るケースは少なくありません。
2-2.大腿部骨折
大腿部とは、股関節から膝にいたる太もものことを指します。大腿部も交通事故では比較的骨折しやすい部分です。
この場合、保存療法での修復は難しいため、多くの場合で手術が必要となってきます。また手術だけで修復が難しい場合に、人工関節を骨に固定することもあります。
2-3.ろっ骨骨折
交通事故で胸を強打すると、ろっ骨骨折が起こります。ろっ骨は一本一本の骨が細いので、比較的折れやすいといわれているのです。
ろっ骨を折ると、咳やくしゃみをしたりするだけで痛みを感じます。ろっ骨骨折により、肺を傷つけてしまう事例も少なくありません。
2-4.上腕部骨折
上腕部とは、肩関節と肘関節をつないでいる部分です。その部分が骨折した場合に、上腕部骨折といいます。
交通事故により肩を強く打った場合、肘や手をついたときに上腕部に衝撃を受けた場合には、骨折するケースが出てきます。
2-5.頭蓋骨骨折
交通事故で頭部に衝撃を受けた場合は、頭蓋骨骨折が起こることがあります。頭蓋骨骨折で一番注意が必要なのが、脳の損傷です。
脳にまで影響が出てしまうと、脳機能に関わる後遺障害を起こすことがあります。
3.骨折での治療期間の目安
交通事故における骨折の治療期間は、慰謝料請求をする際にとても重要です。そのため、痛みが治まるまではしっかりと治療を行うようにしてください。
骨折の治療期間の目安は、症状によって大きく異なります。軽度の骨折の場合は、保存療法で数週間から数ヶ月で完治することが多いでしょう。
中重度の骨折の場合は、3ヶ月から6ヶ月程度かかることもあり、場合によっては後遺障害が残ることもあります。
骨折の治療期間には、何度も通院する必要があります。「待ち時間だけでも短くしたい」という方には、整骨院への通院がおすすめです。整形外科よりも比較的待ち時間が少なく、夜遅くまで受付している院も多くあります。
「みのり整骨院」は受付から治療開始までスムーズにご案内しています。また、夜20時まで受付をしているため、仕事で遅くなった場合にも通院することが可能です。浜松市で交通事故に遭われた方は一度みのり整骨院にご連絡ください。
4.骨折は後遺障害が残ってしまう可能性もある
骨折の場合、正しい方法で治癒していければ、後遺障害を残さずに完治できます。しかし、骨が修復される過程で無理を続けると、後遺障害が残る可能性もあるので注意しましょう。
骨折で起こり得る後遺障害の種類には、欠損障害・短縮障害・機能障害・変形障害・神経障害があります。
障害の種類 | 説明 |
---|---|
欠損障害 | 身体のある部位の一部、もしくは全てがなくなったことによる障害 |
短縮障害 | 脚の長さが事故前よりも短くなった障害 |
機能障害 | 関節が自由に動かせず、可動域に制限がある障害 |
変形障害 | 骨に偽関節を残して基本的な運動に支障をきたす障害 |
神経障害 | 骨に偽関節を残して基本的な運動に支障をきたす障害 |
欠損している範囲や動かせなくなる範囲が広い場合、症状が深刻な場合などは、重い等級として認定されることがあります。重い等級が認定されると、後遺障害慰謝料が高くなります。
5.まとめ
今回は、交通事故で骨折したときの治療法や代表的な症状について解説してきました。骨折はケガの程度により、治療期間や対処の仕方などが異なってきます。
とくに中重度の場合は治療期間がかかり、後遺障害を残すことがあるので、きちんと加害者に損害賠償を求める必要があります。
交通事故における骨折の治療を受ける際は、「みのり整骨院」までご来院ください。当院では、骨折の治療をはじめ、交通事故に関するさまざまなサポートにも力を入れています。
浜松市で交通事故に遭ってお困りの際は、お気軽にご相談ください。