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交通事故で保険会社はどのような対応をしてくれる?完治まで安心?

交通事故に遭ったあとは、日常生活への影響や治療費など、不安に感じることが出てくるかもしれません。保険会社がどのような対応をしてくれるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、交通事故に遭った際の保険会社の対応について説明していきます。

1.事故発生後の流れ

まずは交通事故発生から示談までの流れを簡潔にみてみましょう。

  1. 交通事故発生
  2. 治療開始
  3. 完治、または症状固定
  4. 示談交渉
  5. 示談成立

通常、すべての損害額が確定してから示談交渉が始まりますので、後遺障害の申請を行うような場合には認定後に示談交渉を開始することになります。一連の流れの中からポイントになる部分について解説していきます。

2.保険会社の対応①治療費の支払い

交通事故に遭った場合、相手方の任意保険会社が直接病院に治療費を支払うことがあります。これは「一括対応」と呼ばれる仕組みです。一括対応では、保険会社に同意書を提出する必要があります。

一括対応の同意書には、後遺障害等級の申請手続きや医師に対しての治療状況の確認など、治療費の支払い以外の内容が含まれているため、内容の隅々までよく確認してから提出するようにしましょう。

一括対応は保険会社にとって義務ではありませんので、事故の状況や過失割合によっては被害者自身が治療費を立て替えておき、後日自賠責保険や任意保険会社に支払いを請求することも可能です。

2-1.治療費打ち切りの打診を受けることがある

一定期間治療を続けていくとケガが完治していないのにもかかわらず、保険会社から治療費打ち切りの打診を受けることがあります。本来、ケガが完治することが一番望ましいのですが、残念ながら治療を続けても効果が見込めないという状況があるからです。

このように症状の改善が見込めない状況を、「症状固定」と呼びます。保険会社が治療費を支払う期間はケガが完治するまでと決まっているわけではなく、症状固定の段階でも終了できるため、一定の期間が経過すると打ち切りを打診してくるかもしれません。目安としては、打撲なら約1ヶ月、軽いむち打ちなら約3ヶ月、骨折なら約6ヶ月といわれており、治療費が打ち切りになるとその後は全額自己負担になります。

症状固定を判断するのは保険会社ではなく医師になりますので、まずは医師に相談するようにしましょう。

2-2.後遺障害の申請

症状固定後に残った症状を後遺症といいますが、このうち一定の要件を満たした症状が後遺障害です。症状が残ってしまっただけでは後遺障害とは認定されませんので、この点に注意してください。

後遺障害には障害の重さごとに1~14級までの等級があり、その等級を基準にして後遺障害慰謝料が支払われます。症状固定を打診されて治療費が打ち切られそうになった場合には、症状固定に該当する可能性も含めて医師に相談してみましょう。

3.保険会社の対応②示談交渉

自身にも過失がある交通事故の場合、相手方との示談交渉は保険会社が行います。しかし、被害者自身に過失がない場合、被害者側の保険会社は示談交渉を行えません。自身に過失がない事故には、信号待ち中に後ろから衝突されるケースや、こちらが信号を守っているのに相手が信号無視して接触されるケースなどがあります。

「保険会社の示談交渉サービスは使えないの?」と疑問に思われる方もいるでしょう。しかし、保険会社の示談交渉サービスは、契約者側に過失がない場合には利用できないと法律で定められていますので、残念ながらこのようなケースでは利用できません。

そこで、自身での交渉が不安な方や交渉が難航しそうな場合には、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。その際は、まず自身が加入している保険に弁護士費用特約を付帯しているか確認してみてください。

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う費用について、一定額を上限に保険会社が負担してくれるものです。特約を付帯している場合は、自分がそれを利用できるかどうかも保険会社に確認してみることが大切です。

保険会社が補償してくれるのは、治療費だけではありません。通院のために支払った交通費はもちろん、通勤のために仕事を休んだことで被った損害なども含まれます。精神的苦痛に対しての慰謝料を請求できることもありますので、保険会社が提示してくる示談金が適正なものか、よく確認してから応じるようにしましょう。

4.自身の保険を使うケースも

交通事故の被害に遭った場合、原則としては相手方の保険会社が損害を補償することになります。しかし自身が加入する自動車保険の「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」を使うことも可能な場合はあります。

人身傷害保険とは、交通事故による治療費や慰謝料などの損害について保険金額の範囲で実際の損害額を補償する保険です。一方搭乗者傷害保険とは、契約車両に搭乗中のすべての人に対して過失割合に関係なく一定額が支払われる保険を指します。

交通事故の相手方が任意保険に未加入であった場合や、自身の過失によって十分な損害賠償を受け取れなかった場合、不足した部分を補填できる可能性がありますのでぜひ保険会社に確認してみてください。

5.まとめ

今回は、交通事故に遭った際の保険会社の対応について紹介しました。交通事故後はさまざまな不安があるでしょう。

浜松市で事故に遭われた方は、治療だけではなくその他の手続きなどについてのアドバイスが可能な「みのり整骨院」までぜひご相談ください。