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交通事故の過失割合は事故の相手で変わる!過失相殺についても解説

交通事故の過失割合は、どちらにより大きな落ち度があるかで決まります。基本的に過失割合は過去の裁判例をもとに算出されますが、事故の相手によって大きく変わる点には注意が必要です。

また被害者であっても過失割合にもとづいた過失相殺によっては、慰謝料などの支払いの義務が生じます。今回は、交通事故の過失割合と過失相殺について解説していきます。

1.交通事故の過失割合はどうやって決めているの?

過失割合とは、双方の落ち度の比率を示すもので、賠償金額を左右する重要な要素です。たとえば、自動車同士の衝突で、信号待ちで静止していた自動車と衝突した場合は、動いていた自動車の方に責任が問われます。しかし、青信号でどちらも動いていた場合は、双方に落ち度があると判断されます。

1-1. 保険会社が過失割合を判断する

過失割合を決めるのは警察ではありません。過失割合は、事故現場に駆けつけた警察官の記録内容に左右されますが、多くの場合は双方が加入している保険会社によって決められます。

1-2.過失割合は裁判例にもとづく

加害者と被害者に過失が認められる場合は、保険会社同士が話し合いを行って過失割合を決めます。話し合いは過去の裁判例にもとづいて行われ、類似事故から慰謝料を計算します。

しかし場合によっては、保険会社が本人の確認を取らずに、過失割合を決める場合も少なくありません。この場合、被害者は説得のいく慰謝料を受け取れる可能性が低くなります。もし提示された慰謝料の額が十分ではないと思った場合は、合意をする前に弁護士に相談をしましょう。

2.交通事故の過失割合は事故の相手で決まる

過失割合は、歩行者と自動車が衝突した場合と、自動車同士が衝突した場合で、大きく異なります。過失割合は過去の裁判例から算出されますので、まずは該当事故の種類を確認することが重要です。

2-1.歩行者と自動車の場合

歩行者と自動車の事故の場合、歩行者側にも落ち度がある可能性があります。とくに事故が起こった際の信号機の色が、過失割合を決める際の重要な要素になります。歩行者が信号待ちをしていたときや、黄色信号を急いで渡ったとき、青信号を渡っていたときなどで、過失割合は大きく変わってくるのです。

2-2.自動車と自動車の場合

自動車同士が事故を起こした場合は、信号機の色が大きな問題になります。たとえば、黄色信号だった場合、自動車は停止位置を超えることが禁止されていますので、黄色信号を渡ろうとした車は信号無視をしたと判断されます。

2-3.バイクと自動車の場合

交差点でバイクと自動車が事故を起こした場合は、どちらが右折をしていたかが問題になります。たとえば、信号機がない交差点で、直進するバイクと右折する自動車が衝突した場合、右折する車の方がより過失を問われるでしょう。

2-4.自転車と自動車の場合

自転車と自動車が衝突した場合も、信号機の色が何色だったのかが重要な問題になります。事故が起こった際に、車道側が赤信号か黄色信号だった場合は、信号無視をしたとして自動車の落ち度が高くなります。

2-5.歩行者と自転車の場合

歩行者と自転車の事故の場合は、双方の信号機の色がとくに問題になります。歩行者が青信号で交差点を渡っていて、自転車が赤信号で車道を走っていた場合は、歩行者側に過失は問われない場合が多いでしょう。

3.過失相殺が適用される場合

過失割合と同時によく耳にするのが「過失相殺」という言葉です。過失相殺とは過失割合にもとづいて、被害者側の賠償金を減らすことを意味します。過失相殺が適応された場合、賠償金額がなくなる可能性もあります。

3-1.過失相殺が賠償額に影響した事例

信号機のある交差点で右折車と直進車が事故を起こしたとします。信号機のある交差点では、優先権があるのは直進車の方です。この場合、過失相殺が賠償額に影響を与えますので、過失割合は右折車の方が高くなります。

右折車の方が40万円の損害、直進車の損害が60万円だったと仮定します。この例では、右折車の賠償額は32万となり、直進車は12万です。過失相殺が適用された場合には、12万円が賠償額から差し引かれますので右折車が20万の支払いとなります。ただし、この仮定はすべての状況に当てはまるわけではありませんので、あくまでも目安として覚えておきましょう。

4.まとめ

今回の記事では、交通事故の過失割合や過失相殺について解説してきました。交通事故では双方に落ち度がある場合がほとんどですが、過失割合が賠償金額を大きく左右する点には注意が必要です。

もし交通事故に遭った場合は、ぜひ一度「みのり整骨院」にご相談ください。事故対応につきましても豊富な経験がありますので、さまざまなアドバイスをすることが可能です。