交通事故で腰に接触していなかったとしても、腰に衝撃が加わることがあります。腰に衝撃が残った場合は、すぐに腰痛治療を受けるようにしてください。
今回は、交通事故で生じる腰の症状や治療の際のポイントについて解説していきます。
交通事故後の腰痛は「腰椎捻挫」が原因
腰椎捻挫とは、交通事故などの衝撃で腰椎が損傷し、腰痛が起こることです。腰部挫傷や腰部捻挫とも呼ばれています。ここでは腰椎捻挫の具体的な症状と発症原因についてみていきましょう。
1-1.腰椎捻挫の症状
腰椎捻挫の具体的な症状は、腰や腰から背中にかけてズキズキとした痛みをともないます。交通事故による腰椎捻挫の場合は、安静にしていても痛みを感じるのが特徴です。その他にも腰を痛めたことにより、下肢に痛みをもたらすこともあります。
交通事故に遭った直後は興奮状態にありますので、何にも症状を感じないこともあります。しかし、時間が経過してから腰が痛いと感じることも少なくないため十分に注意してください。
1-2.腰椎捻挫の発症原因
交通事故による腰椎捻挫が発症する原因は、交通事故の衝撃が一瞬にして腰椎にかかることです。急激な負荷が腰椎にかかることで、その周りのじん帯・筋膜・関節包などを傷つけてしまうため痛みが生じてきます。
腰へのダメージはそれほどではない場合でも、交通事故による精神的なストレスにより腰椎捻挫が発症することがあります。この場合は、精神的なケアも同時に行いましょう。
2.交通事故により発症した腰痛の治療方法
交通事故後に腰が痛くて動けない場合は、無理に体を動かすことなく安静にしておいた方がいいでしょう。安静にしているときは、膝を曲げて横向きの状態でいると少し楽になります。必要に応じて患部に湿布を貼ったり痛み止めを服用したりしてください。
少しずつ動けるようになった段階で、早めに整骨院などで治療を受けるようにしましょう。定期的に通院することで、症状が次第にやわらいでいきます。整骨院で治療をする場合は、患部をマッサージする手技療法と低周波を用いた電気療法を組み合わせていきます。さらにリハビリなどのための運動療法を行うことも可能です。
3.腰痛の治療はどこで受けられる?
交通事故で発症した腰痛の治療は、整形外科もしくは整骨院で行うことが多いです。整形外科で痛みが引かなかった場合は、一度整骨院に行ってみるといいでしょう。整骨院では整形外科とは異なるアプローチで、腰痛を改善するための治療を行っています。
4.交通事故により腰痛を発症した際の注意点
交通事故により腰痛を発症した場合、治療を進めるときに注意した方がいいことがあります。その中でもよく知られている2つの注意点についてみていきましょう。
4-1.レントゲン検査で異常なしと診断されても、痛みが引かない場合は通院する
腰に痛みがあるにもかかわらずレントゲン検査を受けると、異常がないと判断されることがあります。これは、肉の損傷や自律神経が乱れていても、骨折はしていないため、「異常なし」と判断されるからです。
整形外科で異常なしと診断された後も痛みが続く場合は、整骨院を受診しましょう。整骨院では、手技療法・物理療法・運動療法などによる治療を受けられます。
「みのり整骨院」では患者様の症状をしっかりヒアリングして、人の手による施術で痛みが残らないようにしっかり治療します。
4-2. 後遺症が生じてしまった場合は 「後遺障害等級認定」 を申請する
交通事故が原因で生じた症状が後遺障害と認められた場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。しかし、腰痛の症状で後遺障害等級認定を受けることは困難です。なぜなら、腰痛は交通事故による被害特有のものではなく、多くの人が抱えている国民病の1つと認識されているからです。
腰痛が後遺障害と認められた場合、症状の程度により、後遺障害等級認定の12級か14級のどちらかの認定を受けるでしょう。どちらの等級も「神経症状を残すもの」という定義があります。神経症状とは、中枢神経や末梢神経の損傷による痛みなどの症状のことです。
もともと腰に持病を持っている場合は、交通事故の影響で腰痛が悪化したことを医学的に証明する必要があります。この場合、加害者側の保険会社から損害賠償額の減額を主張されることがありますので、交渉の際には弁護士に依頼することをおすすめします。
5.まとめ
今回の記事では、交通事故で生じる腰の症状や治療の際のポイントについて説明しました。交通事故では腰を痛めやすいので、事故後は整形外科や整骨院で治療を受けることが肝心です。
交通事故における腰痛の治療を受ける際は、浜松市にある「みのり整骨院」までご来院ください。人それぞれ腰痛の症状は異なっているため、当院では一人ひとりに応じて適切な治療を行っています。腰痛でお困りの際は、ぜひとも当院にお越しください。