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交通事故の慰謝料はどれくらいもらえる?3つの計算法とは!

交通 事故 慰謝 料

交通事故に巻き込まれると、むち打ちや打撲などを始めとして、思いもよらないケガを負わされる可能性があります。ただ、交通事故の被害者になった場合、通常は自賠責保険や自動車保険から慰謝料が下りるものです。

慰謝料が下りることで安心してケガの治療を続けられるのですが、では、交通事故の慰謝料はどれくらいもらえるものなのでしょうか。こちらのページでは、交通事故のときにもらえる慰謝料の目安や、事故の被害者になった際の注意点などについて、わかりやすく解説しています。

交通事故の慰謝料はどれくらいもらえる?

交通事故の慰謝料は、大きくわけると、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、そして死亡慰謝料に分類されます。こちらのページをご覧になっている方は、ケガの治療費に関してご興味をおもちだと考えられますので、入通院慰謝料に絞って説明していきます。

交通事故にともなう入通院慰謝料は、どれくらいの期間を入通院に要したかで算定額が変わってきます。また、計算法は主に3つの基準によっておこなわれます。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

それぞれについて簡単にご紹介します。

自賠責基準

自賠責保険基準は、自動車損害賠償責任法に基づいて産出される慰謝料の額を意味します。日本では、自動車(バイクを含む)を運転する方すべてに、自賠責保険への加入が義務付けられています。

なぜなら、交通事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合、事故の被害者が慰謝料を受け取ることができず、泣き寝入りとなってしまう恐れがあるからです。

日本では高度経済成長期に国内の車両保有台数が激増し、交通事故の件数が飛躍的に増えてしまったため、自賠責保険制度を設けることによって、交通事故の被害者救済を図ったのです。

自賠責保険は強制保険の一種であり、被害者に対する最低限度の補償のみがおこなわれるため(損壊した車両に対する補償などはありません)、受け取れる金額は、3つの中でもっとも少なくなっています。

任意保険基準

任意保険は自動車保険とも呼ばれており、自動車を運転する方が任意で加入する保険をです。自賠責保険の場合、交通事故の被害者しか補償されませんが、任意保険であれば加害者に対する補償や、損壊車両に対する補償なども付けられます。

任意保険基準は、保険会社各社が独自に定めている慰謝料の算定基準で、自賠責基準よりは高く設定されているのですが、法的に見た場合、額が低めに計算されているケースも少なくありません。

弁護士基準

弁護士基準はその名のとおり、弁護士によって算出された交通事故の慰謝料額です。国家資格である弁護士が算出した基準なので法的根拠をともなっており、示談の場合であっても、仮に裁判となった場合であっても、もっとも多額の慰謝料を受け取ることが期待できます。

交通事故でもらえる慰謝料の例

交通事故にあった場合、慰謝料をもらえるのが一般的ですが、ケガの程度や通院(入院)日数、および算定基準によってもらえる額が上下します。

そこで、45日通院した場合と6ヶ月通院した場合、および2ヶ月入院したのち4ヶ月通院した場合の3パターンについて、もらえる慰謝料の額を紹介します。

 

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準

45日通院した場合

387,000円

643,000円

816,600円

6ヶ月通院した場合

774,000円

643,000円

1,160,000円

2ヶ月入院したのち4ヶ月通院した場合

774,000円

895,000円

1,650,000円

上の表からもわかるように、交通事故にともなう慰謝料は弁護士基準がもっとも高額となっています。次いで任意保険基準が高額ではあるのですが、任意保険の場合、保険会社との交渉の過程で減額されるケースも少なくありません。

そのため、交通事故に遭ったら弁護士に相談するのが得策といえるでしょう。ただし、弁護士に相談した場合、相談料や着手金、報酬金、実費、日当などが必要となります。

自動車保険には万が一、交通事故に巻き込まれた場合のことを想定して、弁護士費用特約にオプションとして加入できるプランもあります。もしも交通事故に巻き込まれたら、自分が加入している保険会社に連絡して、弁護士費用特約が付いているかどうか確認するとよいでしょう。

交通事故で慰謝料をもらう際の注意点

交通事故のときにもらえる慰謝料は、算定基準によって大きく異なってきます。また、一般の方は保険の詳しい内容までわからないため、保険会社の言い分をそのまま聞いていると、受け取れる金額が少なくなる可能性もあります。そのため、交通事故で慰謝料をもらうときには、次のような点に注意しましょう。

  • 自己判断で示談を受け入れない
  • ケガの治療を途中でやめない
  • 慰謝料が増額されるケースもあることを知っておく

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

自己判断で示談を受け入れない

交通事故の慰謝料をもらう場合、自己判断で示談を受け入れないように注意しましょう。交通事故から慰謝料をもらうまでの流れは、大まかに説明すると、以下のとおりとなります。

  1. 交通事故の発生
  2. 警察に連絡、現場検証
  3. 事故の当事者が双方の保険会社へ連絡
  4. 医療機関を受診、治療開始
  5. 症状固定
  6. 後遺障害等級の認定
  7. 慰謝料額の計算
  8. 保険会社との示談

上記の流れからもわかるように、実際に交通事故の慰謝料を受け取れるのは、症状固定(これ以上治療しても効果がないと医師が認定すること)、および後遺障害等級の認定が終わってからです。

その段階で、先ほどご紹介した任意保険基準に基づいた慰謝料額が提示されることとなります。ただ、慰謝料額をもっとも多く受け取れるのが弁護士基準であることは、先ほど説明したとおりです。

そのため、自分の加入している任意保険に弁護士費用特約が付いているかどうかを確認し、保険会社の人に交渉してもらうのがオススメです。

ケガの治療を途中でやめない

交通事故にともなってケガを負った場合、自己判断で治療をやめないようにしましょう。ケガの治療を続けていると、加害者側の保険会社から「治療費の支払いを打ち切りたい」といった連絡がくることも珍しくありません。

ただ、症状固定(これ以上治療をしても効果がないこと)かどうかを判断するのは、担当の医師です。医師の判断を待たずに治療をやめると、慰謝料額が減少するだけでなく、症状が悪化する可能性もあります。

そのため、加害者側の保険会社の担当者が言ったことを鵜吞みにするのではなく、担当医や自分が加入している保険会社の担当者、弁護士などに相談することが重要です。

慰謝料が増額されるケースもあることを知っておく

交通事故でもらえる慰謝料には、3つの算出基準ごとに相場があります。ただ、次のような場合、慰謝料が増額される可能性もあります。

  • 通常よりも被害者の精神的苦痛が大きい場合
  • 逸失利益が算出しにくい場合
  • 被害者側に特別の事情がある場合

たとえば、若い女性が交通事故で太ももをケガした場合、傷跡を残してしまうこともあるでしょう。仮にその女性がモデルを目指していた場合、通常よりも精神的苦痛が大きくなることは想像に難くありません。

慰謝料はそもそも治療費と同義ではなく、ケガや後遺症、死亡に対する慰謝の対価として支払われるものです。そのため、上記のような特別なケースに当てはまる場合、通常よりも多額の慰謝料を受け取れる可能性があります。

まとめ

交通事故にあった場合、3つの算定基準によって慰謝料額が割り出されます。可能であれば弁護士の方に相談するか、弁護士費用特約が付いている任意保険に加入しておくとよいでしょう。

また、交通事故にともなうケガの治療をおこなう場合、加害者側の保険会社の担当者に言われて治療をやめるのは避けましょう。治療を終えていいかどうかを判断するのは医師です。

安心してケガの治療を続けられるよう、慰謝料の基本的な仕組みについて知っておくのがオススメです。ケガの治療を整骨院で受けたい場合は、静岡県浜松市にあるみのり整骨院までお気軽にご相談ください。