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交通事故によるケガの症状がしばらく経ってから出た場合の対処法を紹介

交通事故に遭って物理的な衝撃を受けたにもかかわらず、ケガの自覚症状がない場合があります。このような場合に、病院に行くべきか迷ってしまうこともあるのではないでしょうか。

今回は、交通事故において、時間が経過してから症状が出た場合の対処法について解説しています。

1.交通事故によってケガをしているのに、すぐに症状が出ない理由

交通事故に遭ったにもかかわらず、すぐに痛みなどの症状が出ないことがあります。ここでは事故直後に症状が出ない主な理由を2点、ご紹介します。

1-1.興奮状態のため、痛みを感じにくくなっている

事故直後はアドレナリンが分泌されるので、興奮状態に陥っていることが多いです。神経が過剰に高ぶっている状態のため、痛みを感じにくくなっているのです。事故に遭ってからしばらく経つと、その状態は徐々におさまっていきます。

1-2.症状があとから出やすいケガ

時間が経ってから痛みが生じてくる場合は、外から見えない箇所にケガを負っていることが多いです。とくにむち打ち症の場合は、あとから少しずつ痛みが出てきます。

代表的な症状の例は、首や肩の痛み、頭痛などです。その他にも、めまいや手足のしびれ、倦怠感、吐き気などを生じることもあるでしょう。

2.交通事故によるケガの症状が、あとから出てきた場合の対処法

事故後、しばらく経ったあとでケガの症状が出てきた場合は、どのように対処すればいいのでしょうか。ここでは対処法について順番に説明していきます。

2-1.保険会社に連絡を入れる

交通事故によるケガの症状があとから出てきたときは、まず自分が加入している保険会社と相手の保険会社の両方に連絡を入れましょう。

事故直後に症状に気づかなかった場合は、通院していることになっていないため、治療費請求などの手続きが行われていません。

症状が発生したことを保険会社に連絡を入れることで、状況によっては事故直後に症状が出た場合と同じ補償が受けられます。

2-2.速やかに受診して診断書を作成してもらう

保険会社に連絡を入れたあとは速やかに整形外科に診察へ行きましょう。日常生活に支障がないという理由で診察を受けない場合、ケガが悪化してしまう可能性があるため、必ず受診しましょう。

保険会社に治療費を請求する際には、診断書が必要になりますので、必ず発行してもらってください。

2-3.人身事故に切り替える

交通事故には、人身事故と物損事故の2つがあります。事故直後、事故によるケガの報告をしていなかった場合は、物損事故で処理されている可能性が高いです。

物損事故で処理されている場合、基本的に治療費や慰謝料は請求できません。そのため、症状が出てきた時点で整形外科を受診して、診断書を警察に提出し、人身事故に切り替えましょう。

2-4.治療に通う

交通事故によるケガを治すためには治療に通いましょう。通院先の選択肢として、整形外科と整骨院の2つがあげられます。

整形外科を受診した際には、ケガの自覚症状があるにもかかわらず「異常なし」と診断されることが少なくありません。

整形外科では骨に問題がない状態を「異常なし」と診断することが多いので、実際には筋肉や神経を痛めている可能性が否めません。少しでも痛みや違和感がある場合には、整骨院を受診しましょう。

「みのり整骨院」では、ケガの治療をするだけではなく、請求手続きなどを代行することも可能です。些細なことでも親身に対応しますので、交通事故で負ったケガに関してはみのり整骨院にご連絡ください。

3.示談成立後は、原則追加の賠償請求ができないので注意が必要!

通常、事故後にある程度の損失額が確定したタイミングで示談交渉に入ります。

示談が成立してから事故によるケガの症状が生じた場合、原則として追加の賠償請求はできません。示談書の多くには、追加の賠償請求は認められないと明記されているからです。

しかし、以下にあげる2つの例の場合、例外的に追加の賠償請求ができる可能性があります。

3-1.物損事故として示談した場合

交通事故には、人身事故と物損事故の2種類があります。物損事故として示談が済んでいる場合でも、状況によっては物損事故に加えて人身事故としても示談交渉を行うことが可能です。

示談書内で物損事故に関することだけが明記されている場合は、人身事故に関する示談が済んでいないことを意味します。その場合には、損害額が確定したタイミングで、人身事故に関する示談交渉を行う必要があるでしょう。

3-2.示談書内に記載がある場合

示談成立後に、交通事故に起因する痛みが生じないとも限りません。あらかじめ示談書内に、「記載されている症状以外の症状が後々生じた場合は、別途協議する」という内容の文言を入れておくといいでしょう。

このような文言を入れておけば、時間が経過してから別の症状が発生した場合でも追加で賠償請求をすることが可能になります。

4.まとめ

交通事故からしばらく経ったあとに、事故で負ったケガによる症状が出てくることは少なくありません。ケガの自覚症状の有無にかかわらず交通事故に遭ったあとは、必ず整形外科や整骨院に行って治療を受けるようにしましょう。

診断を受けることでケガと交通事故との因果関係が明確になり、交通事故に起因する傷害だと認められる可能性が高くなります。

「みのり整骨院」では、ケガの治癒に必要な治療をほどこすだけではなく、交通事故に関するサポートにも力を入れています。示談交渉についてのアドバイスをすることも可能ですので、浜松市で交通事故によるケガの不安や悩みはみのり整骨院にご相談ください。