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交通事故のときに加害者が無保険だった場合の対処法

誰もが交通事故に遭いたくないと思うものですが、気をつけていても巻き込まれてしまうことがあります。交通事故に関する大きな悩みの1つに保険があります。

相手が無保険だった場合はどのように対処すればいいのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

今回は、交通事故で相手が無保険だった場合の対処法について紹介します。万が一のために備えておきたいという方は、この記事をぜひ参考にしてください。

1.交通事故で使える保険は2種類存在する

自動車保険には大きく分けて2つあります。ここではその2つの保険の違いについて詳しく解説していきます。

1-1.自賠責保険

自賠責保険の正式名称は、自動車損害賠償責任保険です。原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保証法により自賠責保険に加入が義務づけられています

この保険の目的は、加害者を介さずに最低限の損害賠償を請求できることです。しかし、自賠責保険は人身損害のみに適用される保険なので、死傷者のいない物損事故には適用されません。

人身損害のある自動車事故の場合についても上限が決まっているので、十分な金額が被害者に支払われるとは限りません。

そのため、自動車や建造物を破損した場合や大きな事故の場合には、自賠責保険以外の方法で事故問題を解決する必要があります。

1-2.任意保険

任意保険とは、自動車のドライバーが任意で加入する保険のことです。任意保険にはさまざまな種類があり、主なものとして、対人賠償保険・対物賠償保険・登場者傷害保険・無保険車傷害保険などがあります。任意保険は自賠責保険と合わせて使うことも可能です。

たとえば、人身事故により自賠責保険の保険金では足りない場合に、任意保険で残った部分を担保します。物損事故の場合は、自賠責保険が適用されないので任意保険を使って損害を補償します。

任意保険では対人示談代行や対物示談代行などのサービスも提供しているので、被害者と保険会社による示談交渉が可能です。

2.交通事故の加害者が無保険だった場合の対処法

ここでは、交通事故の加害者が任意保険に加入していない、無保険状態だった場合の対処法についてご紹介します。

2-1.相手の自賠責保険に請求する

事故の被害者の場合は被害者請求という方法で、加害者の自賠責保険から慰謝料を受け取ることができます。

被害者請求の根拠については自賠責法16条に定められているので、被害者が保険会社を通さずに直接手続きを進めることが可能です。

自賠責保険には補償に上限が設けられています。障害による損害は最高で120万円、後遺障害による損害は障害の度合いにより3,000万円程度です。被害者請求をする場合には、交通事故証明書や事故発生状況報告書などの書類の提出する必要があります。

2-2.自身が加入している任意保険を使う

自賠責保険の適用だけでは補償が十分ではないときもあるでしょう。その場合、相応の保険金を受け取るために、自身が加入している任意保険をさらに適用させる方法があります。

人身傷害保険や搭乗者傷害保険を含む任意保険に加入している場合には、自身や同乗者の傷害などが補償されます。さらに人身傷害保険では種類によって、治療費・休業損害・看護料などを請求することも可能です。

最近では無保険車傷害保険というものもあります。これは交通事故によって後遺障害を負ったものの、ひき逃げや当て逃げで加害者が見つからない場合や、相手が無保険の場合に適用される保険です。

無保険車傷害保険を使えば、万が一のトラブルが発生したときでも、落ち着いて対応できるでしょう。

2-3.損害賠償請求をする

相手が契約通りに支払いを行わない場合には、損害賠償請求をするという選択肢もあります。損害賠償請求とは、相手による債務不履行で損害が発生したときに、損害の補償を求める請求のことです。

損害賠償請求が認められれば、加害者は被害者に賠償金を支払わなければなりません。賠償金は一括で支払うのが一般的ですが、状況によっては分割払いも可能です。

損害賠償請求における注意点は、慰謝料をもらえない可能性があることです。相手が交渉を拒否するケースも生じる可能性もありますので、状況によっては弁護士に相談して交渉を進める必要があるでしょう。

3.相手が自賠責保険にも加入していなかった場合

加害者が任意保険だけではなく自賠責保険にも加入していなかった場合、政府保障事業の活用がおすすめです。

政府保障事業とは被害者に代わって国が賠償金を補償する制度のことで、これを適用させることでケガの治療にかかる費用の不足分を補うことができます。

政府補償事業に請求する場合には、請求書類の提出が必要で、支払いを受けるためには6ヶ月~1年ほど時間がかかりますので注意しましょう。

4.まとめ

交通事故の加害者が無保険だった場合、加害者の自賠責保険に請求したり、自身が加入している任意保険を使ったりすることで、治療費を補てんできる可能性があります。状況によっては、政府保障事業を利用することも可能です。

無保険の場合には加害者との交渉が必要になるケースもあり、その場合には交通事故に関する専門的な知識が必要になります。

「みのり整骨院」では、示談の交渉や慰謝料を請求するためのアドバイスも行っています。その他にも、整形外科への通院の仕方や医師への伝え方など、些細なことでも親身に対応することが可能です。

一般的な整骨院よりも幅広いサービスを提供していることが当院の強みです。交通事故のケガの治療をお考えの方は、みのり整骨院にお問い合わせください。