交通事故が発生した場合、通常は加害者が被害者の救援にあたります。ただしなかには適切な救護をせずに、立ち去ってしまう悪質なケースもあるかもしれません。
交通事故でひき逃げをされた場合の対処法を、詳しく知りたいという方もいることでしょう。
今回は、交通事故でひき逃げに遭ったときの、正しい対処法と補償についてご紹介します。
1.ひき逃げとは
ひき逃げとは人身事故を起こした際、負傷者の救護や事故現場の安全対策などをとらずに立ち去ることです。
道路交通法第117条1項には人身事故が発生した場合の措置が記載されており、違反した場合には5年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
道路交通法第117条2項には、加害者の運転する車両で死傷させた場合の罰則も記載されており、10年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されます。
日本におけるひき逃げの検挙率は、死亡事故で95%・重傷事故で60%です。
ただしこの統計には逮捕にまでいたっていないケースや、捜査中のケースも含まれているので、実際の検挙率は高いといえるでしょう。
2.ひき逃げに遭ったあとにとるべき5つの行動
ひき逃げに遭った場合は、落ち着いた対応が求められます。ここではひき逃げに遭遇した際に、行っておきたい5つのポイントを紹介していきましょう。
2-1.警察に連絡する
ひき逃げに遭遇したときは、すぐに警察へ連絡しましょう。日本では運転中に交通事故が発生したら、ただちに警察へ連絡するように義務づけられています。
警察が事故現場に駆けつけたら、事故証明書を受け取りましょう。事故証明書は、賠償金などの補償の際に必要となる書類です。
また、自転車やバイクを操作中にひき逃げ事故に巻き込まれることもあります。事故が発生したら二次災害を防ぐために、自転車やバイクを適切な位置に移動させましょう。
2-2.加害者の情報を集めておく
ひき逃げに遭遇したときは、加害者の情報をできるだけ集めておきます。ひき逃げをした車のナンバー、車のメーカーや車種や色などを、メモに残すようにしましょう。
メモの代わりにスマートフォンの撮影機能や、録音機能を使うのもおすすめです。ケガをした場合でも、落ち着いて情報収集を行いましょう。
最近では車内にドライブレコーダーを取りつけている車をみかけます。車を運転中にひき逃げ事故に巻き込まれたときは、ドライブレコーダーの動画を保存しておきましょう。
2-3.診察してもらう
交通事故が発生した直後には感じなかったものの、あとになって痛みや腫れを感じることがあります。事故直後に痛みを感じないのは、気が動転していたり、興奮していたりするためです。
ケガを放置したことにより症状が悪化するケースもありますので、早期回復を目指すためにも早めに診察を受けることがおすすめです。
とはいえ、事故後にどの病院へ行ったらよいかわからないという方も多いはずです。そのよう方はまず「みのり整骨院」にお電話ください。信頼できる医者のいる整形外科をご紹介しております。
なお、交通事故により骨折や出血などのケガをした場合は、救急車を呼ぶほうがよいでしょう。自身で呼ぶのが難しい場合は、現場にいる目撃者に連絡を求めます。
2-4.保険会社に連絡をする
任意保険に加入している場合は、保険会社に連絡を入れましょう。被害者が負った損害は、加害者が責任を負わなければなりません。しかし、状況によってはすぐに加害者がみつからないケースもあります。
まとまった治療費が必要なときは、保険会社に連絡をして補償に関する判断をあおぐとよいでしょう。
2-5.治療に通う
交通事故に遭い、ケガを負ってしまった場合、事故治療の通院が必要です。整形外科を受診後、そのまま治療も整形外科で行う場合もありますが、「整骨院」という選択肢もあります。
整骨院は整形外科と比べて待ち時間が少ないことが多く、時間をあまりとられたくない方におすすめです。また「みのり整骨院」は21時まで受け付けできますので、仕事帰りの遅め時間でも通えます。
3.ひき逃げに遭ったときに利用できる補償
打撲・捻挫・骨折などのケガをした場合は、適切な治療を受けなければなりません。
しかしケガの程度によっては高額の治療費が発生するおそれもあり、どのように補償がなされるのか心配になる方もいるでしょう。
ここではひき逃げに巻き込まれた場合の、補償について解説します。
3-1.自動車保障事業制度を利用する
自動車保障事業制度とは被害者の救済を図るために、損害のてん補を行う制度のことです。
自動車損害賠償保障法にもとづいており、条件に該当していればだれでも利用できます。利用の条件は以下のとおりです。
- ひき逃げされ、車の保有者が明らかでないとき
- 無保険車との交通事故によって死傷したとき
- 構内自動車との交通事故に遭遇したとき
- 盗難や無断運転など、保有者に責任がない自動車が交通事故によって死傷したとき
自動車保障事業制度を利用した場合、傷害事故については最高で120万円、後遺障害を残した場合は最高で4,000万円です。
また神経系統の機能などの障害をはじめ、介護を要する後遺障害が残った場合は、等級にあわせた補償がなされます。利用する際は、診断書や交通事故証明書などの書類が必要です。
3-2.自身の任意保険を利用する
任意保険のなかには、加害者がわからないときに利用できる無保険車傷害特約や、人身事故が起きたときに補償される人身傷害保険がついているケースがあります。
保険の契約内容がわからない場合は、保険会社に連絡をして、利用できる保険がないかたずねましょう。
4.まとめ
ひき逃げとは人身事故を起こした際、負傷者の救護や事故現場の安全対策などをとらずに立ち去ることです。
違反した場合には、罰金刑や懲役刑が科されます。ひき逃げに巻き込まれたときは、警察への連絡や加害者の情報収集を忘れず行いましょう。
ひき逃げに遭遇した場合は、どのように手続きを進めるとよいのか不安になるものです。わからないことがあれば、ひき逃げの対応に詳しい人に相談するのがいいでしょう。
「みのり整骨院」は、交通事故やひき逃げ事故の対応についての豊富な知識をもっております。適切な治療を提供するのはもちろんのこと、受診すべきいい医者のいる整形外科を紹介できます。
ひき逃げ事故に遭われた方は、まずみのり整骨院へお問い合わせください。