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交通事故で受けられる休業補償とは?休業損害と何が違う?


交通事故でケガを負い、治療をしなければならなくなることは、どなたにでも起こります。この場合、病院や整骨院で治療費は、保険によって補償されることはよく知られています。また、交通事故のケガで働けなくなった場合には、休業補償によって補償を受けられることが多いです。

今回は、自動車事故でケガを負った際に受けられる休業補償と休業損害について、詳しく解説していきます。

1.休業補償とは

交通事故によりケガを負い、働けなくなってしまうこともあります。このような場合、本来得られるはずの所得を得られなくなり、収入が減ってしまうでしょう。休業補償は、このようなときに請求することができます。

1-1.休業損害とは何が違うの?

休業損害も交通事故によって負ってしまったケガのために働けなくなり、収入が減った場合の補償である点は、休業補償と同じです。この2つは混同されてしまうこともありますが、請求先の保険の種類が異なりますので、注意しましょう。

休業補償とは、従業員が業務上の作業中に負ったケガ・疾病・障害によって働けなくなることで生じる、損害に対する労災保険の給付です。労災保険の加入者は、労働者の使用者である事業主です。労働者は被保険者であるため、給付を受ける対象になって保険料を負担するのは事業主の方になります。

休業損害とは、ケガによって仕事ができなくなったことで給与が減少した損害のことを指します。加害者側は損害賠償請求によって支払いを求めることが可能です。休業損害では加害者側の加入している自賠責保険、または任意保険が補償することになります。

1-2.休業補償と休業損害の両方もらえる?

事故に遭ったのが仕事中または通勤中だった場合、休業補償と休業損害を同時に請求することが可能です。しかし、両方を受け取ることはできません。そのため、より多く補償を受け取れる方を検討して、選択する必要があります。

2.「休業補償」が適用される条件と計算・請求方法・注意点

ここでは労災保険による休養補償が適用される条件や計算方法などについて説明します。

2-1.休業補償が支払われる条件

休業補償を受け取るには以下の3つの条件を満たしている必要があります。

【支払い条件】

  • 勤務中または通勤中に受けたケガや疾病で療養している
  • 就業できない状態にある
  • 勤務先から賃金の支払いを受けていない

休業補償は、交通事故でケガを負って仕事を休んで4日目から給付されます。

2-2.休業補償の計算方法

休業補償の1日あたりの給付金額は、給付基礎日額つまり1日あたりの給与の平均は、60%です。給付基礎金額は事故以前、3ヶ月間の給与の総額、もしくは1年前の給与総額から計算します。

ケガをして働けなくなった最初の3日間については、勤務先がその従業員の平均賃金の60%を保証することが労働基準法によって定められています。

2-3.休業補償の請求方法

休業補償を受けるためには勤務中の事故の場合は「休業補償付給付支給請求書」を、通勤中の事故の場合は「休業給付支給請求書」を、労働基準監督署に提出して手続きを行います。

2-4.休業補償の注意点

休業補償では、基本的にはケガが治るか、治療を継続しても症状が改善する見込みがない状態である固定症状の診断が出るまでは、給付が打ち切られることはありません。しかし、ケガの程度や症状の改善状況から判断して、自己判断によって必要のない休業が取られているような場合には、請求を否認されることもあります。

有給休暇を取った日については、休業補償を受け取ることができないので、注意が必要です。しかし、休業補償の出ない最初の3日間を有給休暇扱いにすることで支給額の減額を防ぐ、という手段を取ることは可能です。

3.「休業損害」が適用される条件と計算・請求方法・注意点

自賠責保険による休養損害が適用される条件や計算方法などについて説明します。

3-1.休業損害が支払われる対象

休業損害を受けるために、どこかに勤務している必要はありません。したがって、専業主婦・主夫や自営業者であっても、休業損害を受け取ることは可能なのです。

休業損害が支払われるのは、休業損害証明書を出してから、1週間から2週間ほど経ってからです。証明書の提出先は自賠責保険もしくは加害者側の保険会社になります。

3-2.休業損害の計算方法

休業損害の支給額は、どの職業でも一律で1日6,100円と決められています。休業損害証明書の提出などで収入証明が可能な場合には、1日19,000円まで額が上げることが可能です。

自賠責保険による休業損害は、治療関係費と文書料・休業損害・慰謝料を合わせた額が、120万円以下までの支払いと定められています。

3-3.休業損害の請求方法

休業損害の請求には休業損害証明が必要です。休業損害証明は勤務先に作成してもらいます。

専業主婦・主夫や自営業者は、休業損害証明を作成する必要はありません。しかし、専業主婦・主夫の方は世帯すべての記載がある住民票、自営業者は確定申告の控えを提出する必要があります。

3-4.休業損害の注意点

休業損害が支払われるのは就労不能期間までと定められています。就労不能期間を証明するためには医師の診断書を提出する方法が妥当でしょう。

休業補償と違って休業損害の方は、自分の側にも過失があった場合にはその程度によって減額されます。

4.まとめ

今回は、自動車事故後の休業補償と休業損害について解説しました。交通事故によるケガで働けなくなったとしても、休業補償・休業損害を適用することで減少した収入を補うことが可能です。事故はできるだけ遭わないのが一番なのはもちろんですが、万が一の場合には休業補償や休業損害があるということを覚えておきましょう。

浜松市にある「みのり整骨院」では交通事故に関係する法制度を熟知しています。加害者側が無保険の場合や、事故現場から逃げた場合などのお悩みにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。