交通事故の中でもっとも多い例が、後方からの追突事故とされています。後方から追突されるとむち打ちを起こすケースが非常に多いのですが、むち打ちを改善するための治療および施術は保険が適用されるため、無料で受けられます。
ひき逃げの場合は、交通事故の加害者が逃走してしまい、相手方の治療費を請求できません。その場合、治療費は自己負担となるのでしょうか。こちらのページでは、ひき逃げ事故にともなうケガに関して、治療費や施術法などについて詳しく解説しています。
ひき逃げとはどのような事故ですか?
ひき逃げに事故にともなうケガを整骨院で見てもらうまでの流れについて解説する前に、まずはひき逃げがどのような事故なのか、簡単にご紹介します。
ひき逃げ(救護義務違反)について
交通事故を起こした場合、自動車を運転していた人は、直ちにケガ人を救護しなければなりません。また、後続車両による二次的被害を防ぐための危険防止措置も講じる必要があります。その義務を怠り、現場から立ち去る行為が、ひき逃げ(救護義務違反)です。
ひき逃げの件数
警察庁の統計によると、平成29年(2017年)に発生した交通事故の件数は、およそ470,000件とされています。そのうち、ひき逃げ事故は15,736件発生しているとのことです。全体の検挙数は7,730件とおよそ50%ですが、死亡事故に関しては97.5%の検挙率となっています。
ひき逃げの定義とは?
ひき逃げと聞いた場合、車で人をはねたのにそのまま逃げてしまうことをイメージされるかもしれません。ただ、次のような場合もひき逃げ(救護義務違反)に問われる可能性があるため、注意が必要です。
- 非接触で相手が転倒した場合
- 負傷の有無を確認せずに立ち去った場合
- 相手方に原因があると自己判断した場合
ひき逃げといった場合、相手方との接触をイメージされる方も多いと思いますが、こちらが急ブレーキをかけて相手方が転倒した際、その場から立ち去るとひき逃げ(救護義務違反)に問われる可能性があります。
また、軽度の接触があった場合、相手方が「なんともありません、大丈夫です」と言って立ち去るかもしれません。ただ、後日になって不調を訴えた場合、警察署に診断書が提出されれば、救護義務違反に該当する可能性があります。
仮に相手方が飛びだしてきたなど、被害者側に事故の原因がある場合でも、救護義務違反に問われることもあります。そのため、交通事故を起こしたら(巻き込まれたら)、必ず警察に連絡するよう心がけましょう。
ひき逃げで問われる刑の可能性
ひき逃げは交通事故の中でも悪質であるため、道路交通法によって10年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金刑となっています。
また、ひき逃げに限ったことではありませんが、交通事故を起こした場合、被害の大小にかかわらず、速やかに警察へと連絡しなければなりません。
ひき逃げの場合はこの義務も放棄しているため、道路交通法違反として、3ケ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金刑に問われます。
運転者の不注意によってひき逃げを起こした場合、自動車運転処罰法によって、過失運転致死傷罪が適用される可能性もあります。その場合、7年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金刑が下されます。
ただし、日本においてはこれらの懲役刑などがすべて加算されるわけではありません。併合罪の場合、もっとも重い量刑にその2分の1を加算したものが、最大の懲役期間とされています。また、刑期の上限も30年と定められています。
ひき逃げ事故にあった場合の対処法
交通事故に巻き込まれたのに、相手方が現場から逃げ去ってしまうと、茫然としてしまうものです。そんなときこそ冷静になって、次のように対処しましょう。
警察に連絡する
ひき逃げ事故に遭った場合、まずは警察に連絡することが第一です。警察に現場検証をしてもらい、交通事故証明書を発行してもらわないと、ケガの治療費や自動車の修理費などを保険会社に請求できなくなります。
事故の目撃者を探す
警察に連絡したら、警察官が到着するまでの時間を利用して、事故の目撃者を探すとよいでしょう。目撃者がいた場合、警察の事情聴取に協力してもらえる可能性があります。
加害車両のナンバーを確認しておく
ひき逃げ事故に遭った際、もし可能であれば加害車両のナンバーを確認しておくとよいでしょう。加害車両のナンバーを確認しておけば、加害者の特定が容易になります。
ナンバーを覚えなくてもスマホなどで撮影しておけば、警察の物理研究室で鑑識がおこなわれ、加害車両を特定できる可能性が高くなります。
医療機関を受診する
ひき逃げ事故に巻き込まれた場合、必ず医療機関を受診するようにしましょう。仮に事故の直後に自覚症状がなくても、後から不調があらわれるケースも少なくありません。
そのような場合、医療機関を受診しておかないと、不調と交通事故との因果関係が証明できなくなり、ケガの治療費を保険会社に請求できなくなってしまいます。
ひき逃げ事故の治療費は自己負担?
ひき逃げの検挙率は、死亡事故の場合こそ97.5%と高確率なのですが、軽症例の場合は47.6%にまで下がってしまいます(平成29年データ)。では、事故の加害者が見つからなかった場合、治療費は自己負担となってしまうのでしょうか。
自動車保険が利用できる
ひき逃げ事故で加害者が見つからない場合、自動車保険(任意保険)を使える可能性があります。保険内容に人身障害補償や無保険車傷害保険が含まれている場合、保険金が支払われるため自己負担額は0円となります。また、その場合は、保険の等級が下がることもありません。
一方、加害者こそ見つかったものの、相手方が有効な保険に加入していなかった場合、十分な補償が受けられない可能性もあるでしょう。
そのような場合は、政府補償事業制度を利用する方法があります。政府補償事業制度を利用した場合、自賠責保険と同等の給付が受けられます。ただし、自賠責保険の場合と異なり、過失相殺が適用されるケースもあるため注意が必要です。
ひき逃げ事故に遭ったら、静岡県浜松市にある「みのり整骨院」までご相談ください
できれば交通事故には遭いたくないものですが、残念ながらひき逃げに遭ってケガを負ったような場合、静岡県浜松市にある「みのり整骨院」までご相談頂くことをオススメします。
ひき逃げのケガは整骨院で施術できます
ひき逃げにともなって負ったケガについては、みのり整骨院でも保険を利用して施術が受けられます。患者さんの負担額は0円なので、ケガが回復するまで、安心して施術が受けられます。
みのり整骨院で施術を受けるには
ひき逃げにともなうケガの施術を「みのり整骨院」で受けるには、かかりつけの医師に「整骨院の施術を受けたい」旨を申し出てください。医師による許可が下りれば、保険を利用して0円でみのり整骨院の施術が受けられます。
みのり整骨院で施術を受けるメリット
みのり整骨院で施術を受ける最大のメリットが、通院しやすい環境にある点です。待ち時間は平均で2分程度であり、時間外の予約にも対応可能です。
また、医師との連携もおこなっているため、最短距離で不調を改善することが期待できます。保険会社との各種手続きも代行していますので、不安なことがありましたらなんでもご相談ください。
まとめ
もしひき逃げ事故に遭ってしまったら、まずは警察に連絡したうえで医療機関を受診し、その後、加入している保険会社に相談するとよいでしょう。
ひき逃げ事故に関する保険会社とのやり取りや、事故後の心身の不調にお悩みでしたら、交通事故に関する徹底サポートが強みの、静岡県浜松市にある「みのり整骨院」までお気軽にご相談ください。