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交通事故によるケガ治療の通院期間は?通院時の注意点も解説

交通事故に遭遇したとき、ケガの程度によっては通院をしなければならないときがあります。その際に、通院をどのくらい続ければいいのだろうと疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

今回は、交通事故の通院期間について解説していきます。また通院する際の注意点も紹介しますので、ぜひ参考にしてださい。

1.交通事故治療の平均的な通院期間

交通事故における通院期間はケガの種類によって異なります。ここでは、主なケガと平均的な治療期間について紹介します。

1-1.打撲の場合

打撲とは、外部からの強い衝撃によって筋繊維や血管が損傷することをいいます。筋肉や神経の損傷が大きいと腫れや痛みが続いてしまいます。打撲による平均的な通院期間は1~2ヶ月程度です。

1-2.頸椎損傷の場合

自動車の運転中に、他の自動車や壁に衝突したときに起きる症状の1つに、頸椎損傷というものがあります。運転席だけではなく、助手席や後部座席に座っている場合でも、頸椎を痛める恐れがあります。

頸椎損傷には神経症状をともなうものがあり、主な症状は首から肩にかけての痛み・手のしびれ・めまい・頭痛などです。頸椎の損傷による平均的な通院期間は3~6ヶ月程度です。

1-3.骨折の場合

歩行中に自動車と衝突したり、運転中に他の車に強く接触したりする場合、手や足を骨折する恐れがあります。

骨折にはさまざまな種類があり、患部の皮膚の損傷をともなわない単純骨折、骨折した部位の皮膚も損傷して骨が露出する開放骨折、強い衝撃により骨が粉々に砕ける粉砕骨折などがあります。

骨折の状況によっては通院だけではなく、入院が必要になるケースもあるでしょう。骨折による平均的な通院期間は6ヶ月程度です。

1-4.視聴覚機能低下の場合

交通事故で頭に強い衝撃を受けた場合、目・耳・脳などに影響が出ることもあります。

症状が重いと、視力障害や聴力障害などの症状に悩まされることもありますので、細心の注意が必要です。視聴覚の機能低下による平均的な通院期間は6~12ヶ月程度です。

2.交通事故治療で通院する際の注意点

交通事故治療で通院する際には、ここで紹介する2つのことを注意しましょう。

2-1.自己判断による通院期間の設定は避ける

整骨院や病院で治療や施術を受ける場合、自己判断で通院の期間を決めないようにしましょう。なぜなら、通院を止めた途端に強い痛みが生じるケースもあるからです。

また、頸椎の損傷などは通院を続けてもなかなか目立った効果が現れにくいこともあり、不快な症状が続くものの強い痛みがないので、整骨院から足が遠のいてしまうケースもあります。

通院を止めたことで、不快な症状が残り続けることもありますので注意してください。整骨院でケガの早期回復をはかる場合は正確な指示にしたがって通院を続けましょう。

2-2.通院途中で治療費を打ち切られるケースもある

交通事故に巻き込まれた被害者の場合、ケガの治療については加害者側の保険を適用できます。しかし、治療頻度や治療の内容によっては治療費を打ち切られてしまうこともあります。

治療費が打ち切られると、整骨院や病院にかかる費用をすべて自分で負担しなければなりません。その後、高額な費用がかかったときに通院を止めてしまい、症状が悪化するケースもあります。

通院の際には、治療費を打ち切られないためにも、保険会社と妥協せずに話し合うようにしましょう。

「みのり整骨院」では保険対応の専門家に相談できる窓口を用意しています。事故直後でも適切なご案内が可能ですので、浜松市で事故に遭われた方は、ご相談ください。

 

3.治療費が打ち切られる可能性があるケースとは?

ここでは、交通事故の治療費が打ち切られるケースを3つ紹介します。

3-1.通院頻度が低い

通院頻度が極端に少なくなると、ケガが完治したと判断されることがあります。強い痛みをともなうケガの場合には、整骨院や病院の指示にしたがって定期的に通院するのが一般的です。

しかし、通院しても目立った効果を感じられない場合には通院の頻度が低くなってしまうかもしれません。

定期的に通院するには不便な場所にある場合や、予約を取ることが難しい場合も、通院の頻度が少なくなりやすいです。

3-2.漫然治療を続けている

治療や施術を続けているものの、客観的な効果を示せない治療や施術を続けていると、治癒の経過に即していない漫然治療をしていると判断されて、治療費を打ち切られる恐れがあります。

また、同じ種類のビタミン剤や湿布剤を処方され続けている場合にも、治療に進展がないという理由で漫然治療と見なされる傾向があります。

漫然治療と判断されないためには、治療や施術の内容を理解して、具体的にどのような効果を期待できるのかを把握しておくことが重要です。

4.治療費の打ち切りを打診された場合の対処法

治療や施術の継続を希望しているときに治療費の打ち切りを打診されたときは、通院先で治療や施術の必要性を確認しましょう。

治療や施術の継続が必要であると回答が得られた場合には、引き続き通院を続ける必要があります。

治療費の継続は、通院先の整骨院や病院の判断が大きく影響します。交通事故によるケガを負った場合には、充実したサポートを提供してくれる整骨院や病院を選びましょう。

「みのり整骨院」では、交通事故のサポートに関する深い知識をもっているので、適切なサポートを提供することが可能です。治療だけではなく、示談や慰謝料請求の方法を熟知していますので、お気軽にご相談ください。

5.まとめ

交通事故でのケガによる通院期間は症状によって異なります。一般的には、打撲の場合は1~2ヶ月程度、頸椎の損傷の場合は3~6ヶ月程度、骨折の場合は6ヶ月程度、視聴覚機能低下の場合は6~12ヶ月程度です。

通院の継続については、整骨院や病院の指示を受け、自己判断で通院の期間を決めないことが重要です。

交通事故の治療費は保険会社がサポートをしますが、通院頻度が少なかったり漫然治療を続けていたりすると打ち切られる効能性もあるので注意しましょう。通院の際には、治療や治療費に関するサポートを受けられる整骨院がおすすめです。

「みのり整骨院」では、交通事故のケガについての治療やサポートを行っています。また保険会社との対応方法や後遺症診断を受ける際のアドバイスもしています。

浜松市で交通事故のケガについて悩みを抱えている方は、みのり整骨院にぜひご相談ください。